任意整理

トップページ > 任意整理

任意整理

任意整理の費用は、各弁護士事務所や司法書士事務所により異なっていますので(独自の報酬基準を設定しているから)自分が依頼する事務所に確認をするようにしましょう。

ただ、目安としてですが、弁護士会の統一基準における一般的な任意整理の費用は以下のようなものとなっています。

【着手金】
2万円×債権者数。最低5万円


※だだし、同一債権者でも、別支店の場合は、別債権者として扱われます
つまり、プロミス A支店と プロミス B支店から借り入れしていた場合、同じ「プロミス」という消費者金融会社からの借り入れであっても、2件の債権者として見なされるということです。

【報酬金】
1債権者について、2万円に下記金額を加算した金額を上限とする。


(a)当該債権者主張の元金と和解金額との差額の1割相当額
(b)交渉によって過払い金の返還を受けたときは、当該債権者主張の元金の1割相当額と過払い金の2割相当額の合計額
(個々の債権者と和解が成立する都度、当該債権者に対 する報酬金を請求することができる)

【例】
債権者5社で、負債総額300万円で、任意整理により負債総額200万円に減額が成功した場合・・・


  ・着手金 ・・・ 2万円×5社=10万円
・成功報酬 ・・・ 和解成立報酬 2万円×5社=10万円
            減額報酬 100万円の減額=10万円

よって、任意整理の合計手続費用は、着手金10万円+和解成立報酬10万円+減額報酬10万円で、合計30万円となるということです。

▲ページTOPへ

任意整理の手続きの流れは以下のようなものです。

【任意整理の手続きの流れ】

①弁護士または、司法書士との面談(カウンセリング)

借金総額や借入先の件数、それぞれの貸金業者との今までの取引履歴、家計の収支、財産の有る・無しといった事情の詳細などを話します。

②債務整理方法の決定・受任
面接を元に、債務者の一番適していると思われる債務整理方法を、弁護士や司法書士からアドバイスをもらうことになるでしょう。

そして債務者が債務整理の手続きを行うことを決定したら、弁護士や司法書士と委任契約を交わし、貸金業者と和解契約を結んで、今後の返済プランを確定するまでの間は、貸金業者への返済がストップすることになります。

③貸金業者に受任通知を送付
弁護士および司法書士が代理人となって、債務整理手続きを行いますよ~という旨の通知を債権者に送付します。

そして、受任通知の送付と同時に、最初に借り入れをした時からの明細を開示するよう、貸金業者に請求することになります。(開示請求)

なお、受任通知が貸金業者のもとに届いた時点で、貸金業者は債務者への催促や取立行為の禁止が決定します。

もし、これをムシして取立行為に及ぶ業者があった場合は、即刻依頼している弁護士や司法書士に相談しましょう。
適切な対処をしてくれます。

④利息制限法に基づく引き直し計算および借金の残高の確定
貸金業者から届いた取引明細をもとに、利息制限法を越えた利息で返済を行っていた場合は、利息制限法により引き直し計算を行うことになります。

引き直し計算を行うことによって、法律上、業者に支払うべきである借金の残高が確定します。

ほとんどの貸金業者は利息制限法の上限金利を無視し、出資法ギリギリの金利で貸付を行っているので、この引き直し計算によって、借金の残額が減ったり、過払い金が発生したりします。

※利息制限法
・元本(借入額)10万円未満 → 年利20%
・元本10万円以上100万円未満 → 年利18%
・元本100万円以上の → 年利15%

※出資法
・貸金業者の場合:年率 29.2%(元本1万円につき1日8円)
・業者以外:年率 109.5%(元本1万円につき1日30円)

⑤業者との和解交渉
利息制限法で引き直し計算を行った結果、今後、確定した残高をどのように返済していくかということについて、弁護士(司法書士)と貸金業者が話し合いをすることになります。

⑥和解契約の締結
今後の返済プランについて話し合いがまとまると、和解契約書を交わします。(任意整理手続きの終了)

⑦和解内容の報告
貸金業者と交わした和解契約の内容や今後の返済プランについて、弁護士(司法書士)から説明を受けることになります。

⑧返済の開始
和解契約で決めた返済プランを守り、返済を行っていきます。

▲ページTOPへ

任意整理のデメリットは、以下のようなものになります。

【任意整理のデメリット】

①残った元本以上の減額は見込めない

利息制限法をもとに引き直し計算をされることになりますが、その引き直し計算後に残った元本以上の減額は見込めません

②信用情報機関への掲載
信用情報機関にブラックリスト(事故情報)として登録されることになります。

一般的には、5~7年間は自分名義の借金やローンができなくなり、買い物は全て現金でとなるでしょう。

しかし、銀行のキャッシュカードは作れるので、通常通り、金融機関からの振込み、引き落としなどは行うことが可能です。

▲ページTOPへ

任意整理のメリットは以下のようなものになります。

【任意整理のメリット】

①取立行為の規制

弁護士、簡易裁判所代理権の認定を受けた司法書士に依頼した場合は、その時点で、貸金業者は取立行為の規制が取られることになります。

②返済のストップ
弁護士、簡易裁判所代理権の認定を受けた司法書士に依頼した場合、その時点で、債務総額を確定させるために、和解成立まで返済する必要がなくなります

ただし、和解成立より前に、弁護士や司法書士に対しての返済原資のストックとして、一定額の振込みを求める場合が一般的となっています。

③利息制限法引き直し計算による元本の減額
利息制限法を超えた利息を支払っている場合には、利息制限法による引き直し計算がされますので、これにより残元本の減額が可能となります。

④場合によっては、過払い金請求も可能
利息制限法を超えた利息を支払っている場合、その超過利息を取っている貸金業者との取引が長期に渡る場合には、(7年以上が一般的)、利息制限法引き直し計算によって、残元本以上の返済をしている場合があるため、多くの場合、過払い金の請求をすることも可能です。

⑤将来利息の免除
任意整理による貸金業者との和解は、全て、将来の利息を免除するものとなります。

▲ページTOPへ

任意整理とは、借金の総額自体も膨大な額ではなく、かつ借入れ件数もそこまで多くない場合に行う債務整理となります。

簡単に言うと、「自己破産をするほどの状況ではないんだけど、このままいくと間違いなく自転車操業に陥ってどうしようもなくなってしまう」場合に最適な債務整理の方法ということですね。

任意整理の特徴は、弁護士または認定司法書士のみが行うことができる手続きである・・・ということです。

ただし、弁護士・(認定)司法書士のみが行うことができる手続きと言っても、「任意整理という方法は、弁護士などに依頼しなければ手続きができない!」ということではありません。

債権者との和解交渉を債務者自身が行うことができれば、任意整理を行うことも可能となります。

しかし、債務者本人が専門家の力を借りずに任意整理を行うことは「無理」に近いものがあるといえるでしょう。

なぜなら、債務者本人やその家族による交渉では、各債権者は取引経過を明らかにしてくれないことがほとんどだからです。

「任意整理するから、今までの取引履歴を開示してね」と頼んだとしても、あーだーこーだと上手く交されてしまうことがオチとなるでしょう。

法律的には、債権者は債務者からの取引履歴開示請求には応じなければならないことになっているのですが、これがなかなか応じてくれないのが実情だったります・・・。

その上、取り立ても止まらないのも現状で、債権者の都合のいい和解が締結されてしまうことさえあるのです。

しかし、任意整理を弁護士や認定司法書士に依頼すると、手続き開始と同時に「受任通知(債務整理の依頼を受けたという通知)」という書類が債権者の下に届くので、取り立て行為がストップすることになります。

「受任通知」というのは、いわば「水戸黄門の印籠」のようなものです。

取り立て行為をストップさせることができる権利を、弁護士や認定司法書士のみが与えられているので、借金に追われることのない精神的に落ち着いた状況を取り戻すことが可能となります。

また、任意整理を弁護士などに依頼した場合の特徴として最も重要となる点は、債務者本人がどこかに出向いたり、誰かと交渉したり、書類を用意したりする必要が全くないというところとなるでしょう。

[お勧めサイト] FXとは

▲ページTOPへ


タイトルのトップページへ戻る 

Copyright(c) 2006 債務整理.com All rights reserved.