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任意整理Q&A
- 誰でも任意整理をすることが可能か
- 任意整理をすると、借金は必ず減額できるのか
- 任意整理の交渉は、誰にでもできるのか
- 任意整理をした場合、どれだけの減額が可能か
- 任意整理をすれば、保証人の支払い義務も減額できるか
- 任意整理で債権者との交渉が決裂した場合
Q:任意整理で債権者との交渉が決裂した場合
A:任意交渉というのは、字の如く、あくまでも「任意」です。
そのため、そこへ法的効力などは発生しないということになります。
このことから、「債務整理は自分でできるけど、弁護士などの専門家に依頼することがベスト」だと言えるのです。
債務者は減額して欲しいという気持ちがいっぱいで、いろいろ自分に好都合の条件を出したがります。
しかし、その出した条件がきつすぎた場合は、債権者側が交渉のテーブルに着くことを拒否してしまうこともあるのです。
万一、交渉時にお互いが上手に折り合いを付けられずに交渉がまとまらなかった場合は、任意整理は「そこで一旦終了」ということになります。
交渉がまとまらなかったということは、債務者側にとっては、今までと同じ条件で返済をしていかなければならないということになります。
また、債務者が任意整理を持ち掛けたと言う事実を債権者が認識することになるため、「コイツそのうち自己破産とかしそうだな」と考えたりするので、その前に何とか少しでも多くのものを回収しようとしてくることになるでしょう。
このことからわかるように、任意整理は交渉に失敗すると「自ら墓穴を掘る形になってしまう」ということがいえます。
再度、債権者へ任意交渉を持ち掛ける場合は、債権者にも十分呑んでもらえるような条件を出すということが大切だということを頭に入れておく必要があります。
Q:任意整理をすれば、保証人の支払い義務も減額できるか
A:残念ながら、任意整理の手続きをしたことによって借金の減額が成功したとしても、保証人の責任は変わることはありません。
そのため、債権者は保証人に請求してくることになるでしょう。
保証人を立てて借金をしている場合は、どんな債務整理を行っても、必ず保証人に迷惑をかけることになります。
ですので、保証人がいる場合は、事前にしっかりと説明しておく必要があり、場合によっては、一緒に任意整理などの債務整理の手続きをとることも考えなければならなくなるでしょう。
Q:任意整理をした場合、どれだけの減額が可能か
A:任意整理では、最初の取引から利息制限法の利率である18%に計算し直すことによって減額されることになります。
つまり、取引期間が長ければ長いほど、借金の額が減額されるということになりますね。
大手消費者金融の場合、2~3年取引があれば、約2割ほどの減額が見込め、5~7年の取引があれば、約5割ほどの減額も可能です。
また、10年を超える取引期間があった場合には、借金がゼロになったり、過払金が発生している可能性も高くなってきます。
しかし、これはあくまで「目安」にすぎませんのであしからず・・・。
Q:任意整理の交渉は、誰にでもできるのか
A:もちろん、任意整理の方法は、債務者本人が交渉することはできますし、債務者の家族や親族、はたまた知人に話を代わりにしてもらうことも可能です。
しかし、債権者もその道の「プロ」です。
ある意味、任意整理や、自己破産などの債務整理まで発展する事態というのは日常茶飯事なので慣れています。
そのため、素人がどんな交渉をしてこようと、「交す」のもとっても上手なんですよね(苦笑)
取引履歴の開示に応じなかったり、法律的知識も相手の方があるため、債権者に有利な形で示談をさせられてしまうこともあります。
こうなってしまっては、せっかくの債務整理も全く意味がありません。
確実な道を取るのであれば、弁護士や認定司法書士に依頼することをオススメします。。。
Q:任意整理をすると、借金は必ず減額できるのか
A:任意整理=必ず借金が減る・・・という考えを持っている人が多くいますが、それは違います。
減額が可能とされるのは、利息を約18%以上取っている債権者に限られるからです。
任意整理は、利息制限法を超えた利息を取っている債権者からの借金を、利息制限法の上限金利である18%に計算し直して、借金を減額させる債務整理法です。
そのため、利息制限法をきちんと守っている債権者からの借金の減額は、まずムリでしょう。
利息制限法を守っていない債権者を具体的にあげるとするならば、大手消費者金融や信販会社のキャッシングです。
これらは、だいたいが罰則規定がない利息制限法をムシし、罰則規定がある出資法の上限金利で貸付をしてきます。
そこで、引き直し計算が威力を発揮してくるのです。
しかし、利息制限法の上限金利である18%を超えない利息を取っている債権者に「任意整理」は効果がないかというと、そうではありません。
「任意整理」のメリットの1つとして、「将来利息のカット」があります。
引き直し計算後の借金減額が任意整理の魅力だと思われがちですが、そうではなく、この将来利息のカットこそが、「任意整理」の最大のメリットであると考えられています。
なぜなら、たとえ18%以下の利息で貸付を行っていたとしても、所詮「利息は利息」です。
2%の利息であっても、もともと借りたお金以上の返済はしているのですから、この「利息のカット」はありがたいといえるのではないでしょうか?
Q:誰でも任意整理をすることが可能か?
A:任意整理は、借金をチャラにする目的ではなく「借金の額を減らす」ことが目的であるため、不可能な返済計画を立てることはできません。
そのため、全く収入を見込めない無職の人や、安定した収入が得られない人、また、3~5年でも分割弁済が困難だと思われる人は、任意整理という債務整理法は向いていないと断言できます。(キッパリ)
こういう人の場合は、おそらく「民事再生」や「自己破産」を弁護士などに勧められることになると思います。
とは言っても、どちらにしろ返済計画どおりの返済が不可能になった場合、「民事再生」か「自己破産」に移行することになるので、二度手間を省く・・・と言えるでしょう。