特定調停

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特定調停

通常、特定調停の手続きは、弁護士や司法書士に依頼しずに本人が手続きを行うことものです。

何度も言いますが、特定調停の最大のメリットは、「費用が安く済む」ということです。
そのメリットをメリットを生かすためにも、弁護士や司法書士に頼らないで、手続きを進めていくようにしましょう。

特定調停にかかる費用は、以下のようなものですが、管轄の簡易裁判所で若干の違いがありますので、正確な金額を知りたいという人は、直接裁判所に問合せるようにしましょう。

【本人が特定調停を申立てる場合】

・特定調停申立書貼用印紙(債権者1社につき) 300円~500円
・予納郵券(切手)債権者が1社の場合 500円~1,450円
債権者が1社増えるごとに +約250円

【弁護士や司法書士に依頼した場合の報酬額】

債権者1社につき、2~4万円

<例>
債権者が6社の場合 2万円×6社=12万円(4万円の場合は報酬合計は24万円)

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特定調停の手続きの流れは、以下のようになります。

【特定調停の手続きの流れ】

①必要書類の収集

最初にまずしなければいけないことは、必要書類の収集です。
もちろん、即日に手にはいらないものがありますので、事前に用意するようにしましょう。

<特定調停の申立て時に必要となる書類>
・申立書 ・・・ 裁判所で入手可能
・紛争の要点 ・・・ 借金の種類、契約日、利息、債権者、返済状況などについて記載する書類。(裁判所で入手可能)
・特定債務者であることの資料 ・・・ 申立人の生活状況や、家族の生活状況などを記載する書類。(裁判所で入手可能)
・家計表 ・・・ 1ヶ月の収入と支出を項目ごとに記載する書類。(裁判所で入手可能)
・資産目録 ・・・ 預貯金、現金、不動産、自動車など、申立人の資産状況を記載する書類。(裁判所で入手可能)
・債権者一覧表 ・・・ 債権者の氏名、住所、契約年月日、借入金額、残高などを記載する書類(裁判所で入手可能)
・住民票の写し
・戸籍謄本
・契約書や借用証などの、借入内容がわかる資料
・給料明細や源泉徴収票などの、家計の収入がわかる資料
・賃貸借契約書や公共料金の領収書、通帳のコピーなど、家計の支出がわかる資料
・登記事項証明書や車検証、保険証書など、資産のわかる資料

②申立書の作成
必要書類を揃え、申立書の作成に取り掛かります
なお、公的機関が発行する証明書以外のものは、A4サイズでコピーをとり、それを提出することになります。(裁判所に問合せて確認を取ること)

③特定調停の申立
申立に必要な書類が全て揃え、申立所の作成が済んだら、申立を行います。
申立先は、調停の相手方、つまり貸金業者の営業所の所在地を管轄する簡易裁判所になります。

相手方が多く、営業所の所在地がたくさんあるときは、相手方の営業所が最も多くある所在地を管轄する簡易裁判所へ申立てをします。

<申立の流れ>
1.申立先の簡易裁判所を調べる。
     ↓
2.切手と収入印紙を購入。(切手は債権者への通知に使用、収入印紙は申立費用となる)
     ↓
3.裁判所へ行き、申立書一式、収入印紙と切手を提出。
     ↓
4.裁判所から呼出状が届く。(約1ヶ月程度)

④第1回調停期日(相手方は不在)
申立後、1ヶ月程度たった後、裁判所から呼出状が届きます
第1回調停期日は、申立人と調停委員との面接のため、相手方である貸金業者は来ません
第1回調停で行われる面接では、申立人の収入状況や負債状況の確認、これからの返済予定などについて質問されることになります。

⑤第2回以降の調停期日(相手方も出席)
第2回以降の調停期日では、1回目の期日で整理した事項を基に話合いがされることになります。

このときは、相手方である貸金業者も出席することになります

この話合い時に、お互いの意見がまとまれば「調停成立」となり、まとまらなければ次回の調停期日が設けられることになるでしょう。

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特定調停のデメリットは、以下のようになります。

【特定調停のデメリット】

①裁判所に何度も足を運ぶことになる

特定調停の申立てや調停のために、何度も(最低でも3回)管轄の簡易裁判所に足を運ばなければならなくなります
そのため、仕事を休まなければならなくなるので、会社員の人などは、支障をきたすことになることもあるでしょう。

また、債権者の数が多ければ多いほどそれだけ長引くことになるため、多重債務者の人は「長期戦」になると思っておいたほうがいいかもしれません。

②借金の総額が多い人は利用ができない
特定調停では、3年~5年で借金を完済しなければならないというルールがあります。
そのため、借金の総額が多いと、特定調停を行っても毎月の返済額が自分の支払能力を超えてしまうことになるので、他の債務整理の方法へとおのずと切り替える必要が出てくるでしょう。

③信用情報機関に記録される(ブラックリスト)
特定調停を行うと、信用情報機関に事故情報(ブラックリスト)が記録されることになります
そうなると、それ以降は、キャッシングやクレジットカードの利用ができなくなり、全ての買い物が現金で支払いをすることになります。

④手間がかかる
特定調停は、「裁判」ではないので、法律の知識がなくても自分で申し立てができます
しかし、司法書士の手を借りず、書類作成を自分自身で行う場合は、慣れていない作業ということもあって、時間と手間がかかることでしょう

⑤和解が成立しないときもある
「調停」というのは、債務者と債権者との話し合いをする・・・ということです。
そのため、お互いの意見が一致しない限り、話し合いは平行線を辿ったり、和解が成立しないこともあるでしょう。

もし、和解が成立しなかった場合は、「債務額確定訴訟」や「債務不存在確認訴訟」の手続きを取り、利息制限法で定められた利息で計算し直した計算書を入手し、特定調停と同じ効果を得ることが得策となります。

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特定調停のメリットは、以下のようなもになります。

【特定調停のメリット】

①費用が安くすむ

特定調停を申し込むときに裁判所に納める費用が、債権者1社あたり印紙代が300円、切手代が420円の合計720円となるので、格安で手続きをすることができます

裁判所によっては、若干の違いがありますが、どちらにせよ債権者1社につき1,000円もあれば、十分足りるといわれています。

しかし、書類の作成を司法書士に依頼した場合は、債権者1社につき、別途2~3万円ほどの費用がかかりますので、あまりお金をかけたくないという人は、自分で書類を作成するほうが懸命です。

②利息制限法引き直し計算による元本の減額
利息制限法を超えた利息を支払っている場合には、利息制限法による引き直し計算がされますので、これにより残元本の減額が可能となります。

③取立行為の規制
弁護士、簡易裁判所代理権の認定を受けた司法書士に依頼した場合は、その時点で、貸金業者は取立行為の規制が取られることになります。

④借金の原因は問われない
自己破産の申し立ての場合、借金をした原因を問われることになります
もし、ギャンブルや浪費によって借金をしたということであれば、自己破産の目的である「借金の帳消し」を得ることは難しくなってくるでしょう。

しかし、特定調停の場合は、貸金業者を取り巻く法律の矛盾点(グレーゾーンなどの問題)をつくものなため、借金の原因は問われないことになります。

⑤ヤミ金(悪徳金融)の被害に遭いにくい
自己破産をした人は、政府が発行する「官報」という広報誌に以下のように情報が掲載されることになります

・手続きをした裁判所
・手続きをした日時
・破産者の名前
・破産者の住所


この官報というもは、通常、一般の人が目にする事はまずありません

しかし、なぜかヤミ金などの悪徳業者はこの情報をチェックしているため、官報に載っている人たちに、チラシやダイレクトメールを送りつけ、融資の誘惑をしてきます。

その甘い誘いにのって、再び借金地獄へ落ちていく人が少なくないのですが、特定調停の場合は、この官報には掲載されることはないため、ヤミ金などの悪徳金融の被害に遭いにくいといえるでしょう。

⑥将来利息の免除
任意整理による貸金業者との和解は、全て、将来の利息を免除するものとなります。

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特定調停は、平成12年2月から施行された新しい債務整理手続で、簡易裁判所を利用して負債を圧縮する方法となります。

よく特定調停を「裁判」とカンチガイしている人がいるのですが、特定調停はあくまでも譲り合いの精神に基づく「裁判所での返済の協議」であるため、債務者本人が債権者と話し合いをしなければいけなくなります。

もちろん、法律的なことを何にもわからない素人同士が話し合っても、話し合いは平行性を辿ることになりますので、裁判所が「調停委員と」いうものをたて、債務者と債権者の間に入って、双方の意見を聞き、合意が成立するように取りもってくれることになります

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