民事再生

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民事再生

民事再生の申し立てに必要な費用は、裁判所や債権者数によって若干違いますが、印紙代、予納郵券、民事再生委員報酬代などを合わせると大体22万円から30万円程かかるのが一般的です。

ただ、民事再生の場合、再生計画書などを作成する必要があり、手続きを個人でしても受理しない裁判所が多くなっており、弁護士や司法書士などの専門家に依頼することが望ましいとされています。

司法書士などの専門家に民事再生の全般を依頼すると、先ほどの費用の他に専門家に支払う費用が発生します。

その費用は、司法書士や弁護士によって違いますが、着手金として20~50万円

民事再生の手続きが終了すると、成功報酬でまた20~50万円支払われるのが普通です。

しかし、最近は着手金を取らないで安くで引き受けてくれる司法書士や弁護士もいますので、調べてみるのもいいでしょう。

債権者の数が多い場合や自分で申し立てをしたり、再生計画書を作ったりする時間がないという人は、ぜひ、弁護士や税理士の専門家に依頼された方が無難だといえます。

多少お金がかかっても、民事再生の認可がもらえれば、借金の大半が無くなるのですから、どちらがお得かわかりますよね。

まずは、色々な専門家を訪ねて金額を調べてみることをオススメします。

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民事再生の手続きの流れは、以下のようなものです。

【民事再生の手続きの流れ】

①地方裁判所に書類を提出

民事再生の手続きは、まず、地方裁判所に民事再生の申し立て書類を提出することから始めます。

②取立の停止
裁判所が民事再生の申し立てを受理すると、借金の取立てが停止されます。

③債権の確定
申立て人が借りている借金は確かに存在するのか、借金の金額はいくらか、借金の取引開始時期はいつなのかなど、借金について詳しく調べて債権の確定を行います

同時に申し立て人は、きちんと借金が支払っていけるという再生計画を立てなければいけません

民事再生を成立させるには、民事再生の返済方法に則った金額の借金が毎月払っていけるように、生活を全体的に見直すことが必要とされます。

④決議
債権の確定が終わると、今度は債権者に対し意見聴取か書面による決議が行われ、一般的に給与所得者再生は意見聴取、小規模個人再生では書面による決議の手続きが行われます

給与所得者再生の場合は債権者の同意は必要ありませんが、小規模個人再生の場合は、債権者の2分の1が再生計画を見て民事再生に同意しなければ、民事再生は成立しませんので注意が必要です。

債権者の同意が取れて、地方裁判所の認可が下りれば、民事再生の手続きは終了します。
後は、民事再生の再生計画に則って3年間の返済を行います。

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民事再生のデメリットは、以下のようなものになります。

【民事再生のデメリット】

①信用情報機関に事故情報が記録される(ブラックリスト)

民事再生を地方裁判所に申し立てて、民事再生が行われると、信用情報機関に事故情報が記録されることになります(ブラックリスト)。

ブラックリストの載ってしまうと、約7年間はローンなどが組めなくなってしまいます

②官報に載ってしまう
民事再生を行うと官報に名前が載ってしまいますので、仕事に影響が出る人もいるでしょう。

しかし、官報は一般の人は見られないものですので、そこまで心配する必要はありません。

ただし、官報の情報をなぜかヤミ金などの悪徳業者は入手しているので、ヤミ金からの融資のダイレクトメールなどの罠には気をつけるようにしましょう。

③住宅ローンに関しては、減額することができない
民事再生は住宅ローンに関しては減額をすることができないのもデメリットの一つです。

民事再生の申し立てをした時点で一旦支払いが停止されますが、民事再生が整うと住宅ローンは元と同じ様に支払いをしなければなりません

民事再生は、このように借金がきれいになくなるわけではないので、再建後の生活をよく検討しないと、大変なことになります。

また、民事再生は3年間は借金の支払いをすることが条件になっていますので、借金の金額によっては、月々の支払いが大きくなり、自己破産をした方が安くつく場合もあります

民事再生は、自己破産より手続きが簡単ですが、他の債務整理に比べるととても煩雑になっていますので、個人で民事再生を行うことは難しいといえるでしょう。

そのため、弁護士や司法書士などに依頼する必要があります。

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民事再生のメリットは、以下のようなものになります。

【民事再生のメリット】

①借金の残額が全てなくなることも可能

3年間、とにかく頑張って支払いをすれば、借金の残金が全て無くなります

②支払いの停止
民事再生の申し立てをした時点で支払いが停止されますので、借金に追い立てられるという心配から開放され、穏やかな気持ちでいることができるようになります。

④マイホームなどの財産は、そのままでOK
民事再生は自己破産とは違って、マイホームなどの財産は全てそのままで債務整理することができ、借金が浪費などでできたものであったとしても、民事再生を行うことができます。

⑤資格制限がない
民事再生を行っても、自己破産と違って、どの仕事に就いていたとしても、資格制限が全くありません

民事再生は、破産状態でなくても、借金がこのままだと将来苦しくなるという場合に利用することができるので、早い内に借金の整理をすることができます。

借金をいつまでもそのままにしていて、借金が大きくなれば、もう自己破産しか道がなくなってしまいます。

しかし、そうならないように、早い内に手がうてる債務整理が民事再生なのです。

民事再生は自己破産のように面倒な手続きではありません。

解決するのも早いですし、より早く自己の再建の道を歩むことができるのも、民事再生の大きなメリットと言えるでしょう。

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民事再生とは、債務が多くて支払いが困難になった人が地方裁判所に申し立てをすることで、再生計画を立てることができるものです。

民事再生は、2001年4月に開始された債務整理の一つであり、民事再生は債務の合計が住宅ローンを除いて5千万円以下の場合に利用ができます。

民事再生を地方裁判所に申し立てすると、一旦、債務の支払いは停止されます

そして、債務の総額の20%(上限が300万円)か、100万円のどちらか多い方を原則として3年の分割で支払うことになります。

もしこの支払いが惰り無く行われた場合は、残りの債務は全額免除されます。

ただし、民事再生は住宅ローンに関しては減額することはできません

けれども、民事再生をしても住宅を手放したりする必要もありませんので、民事再生は債務をどうにかしたいけど、マイホームを手放したくないという人にオススメな方法となります。

しかし、これを言い換えると、住宅ローンの支払いがきつくて債務整理をする人には、民事再生は向かないと言えるでしょう。

また、民事再生は毎月一定の収入がある人に限って、手取りの額から最低限の生活費を差し引いた金額の2年分を3年で支払うことができたら、債務の全額が免除されるというものもあります。

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