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民事再生Q&A
- 民事再生で住宅ローンも減額可能か
- 民事再生をすると、持ち家はどうなるか
- 小規模個人再生と給与所得等再生の違いは
- ローンで購入したパソコンがあり、まだ支払いが残っている
- 民事再生の住宅ローン特則とは何か
Q:民事再生の住宅ローン特則とは何か
A:民事再生の住宅ローン特則とは、民事再生が認可されて支払いが始まった時に、住宅ローンの支払いが困難になってしまった結果、サラ金などからお金を借りたりする人がいるために考えられたものです。
民事再生の住宅ローン特則は、住宅ローンが減額されるのではなく、支払い期間を延長して、月々の支払い額を減らしたり、民事再生の再生計画による支払い期間中のみ支払い額を少なくするというもので、住宅ローンの元金は減額されませんので注意しましょう。
Q:ローンで購入したパソコンがあり、まだ支払いが残っている
A:民事再生の手続きは全ての債権者に手続きされますので、そのパソコンを購入する時に使用したローン会社も含まれます。
もし残金があるのなら、そのパソコンの所有権がローン会社にあるということになるので、パソコンはローン会社に引き取られることになるでしょう。
Q:小規模個人再生と給与所得等再生の違いは
A:民事再生には2通りの手続きの方法があり、それが小規模個人再生と給与所得者等再生です。
小規模個人再生は債権者の2分の1以上の同意が必要となります。
一方、給与所得等再生は債権者の同意は必要なく、一定の収入が確実にあり、2年分の所得が民事再生をした場合の返済額を下回らないことなどが条件です。
給与所得等再生の場合は、給料の手取り額から最低限の生活費を除いた額の2年分を3年で分割して支払うことになります。
ですから、小規模個人再生よりも支払い額が多くなる場合もあるということです。
Q:民事再生をすると、持ち家はどうなるか
A:せっかく苦労して手にいれたマイホームがなくなるのは、身を削られる思いでしょう。
しかし、民事再生は自己破産とは違って、家などの資産は全てそのままにされます。
もちろん、債権者の配当金のために処分されたりはしませんので、ご安心ください。
Q:民事再生で住宅ローンも減額可能か
A:残念ながら、民事再生では住宅ローンの減額をすることができません。
民事再生で減額できる債務は、住宅ローンを除く5000万円までとなっています。