自己破産

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免責不許可事由とは、自己破産をし、免責を得る時に審理される事由のことです。

免責が確定されるには、免責不許可事由がないことが条件になります。

【免責不許可事由】

1.浪費やギャンブルなどで、著しく財産を減少させたり、過大な債務を負担したとき
2.既に返済不能の状態なのに、偽って借金をしたり、クレジットで商品を購入したとき
3.高額な財産を隠したり、壊したり、債権者に不利益になることをしたとき
4.既に支払不能状態にあるのに特定の債権者にだけ支払ってしまったとき
5.過去7年以内に自己破産申立てをして免責を得ていた場合
6.一部の借金を除いて自己破産の申立てをしたとき


以上が、免責不許可事由になりますが、この他にも免責不許可事由はありますが、事前に調べておくとが大事です。

わからない場合は、裁判所に問合せましょう。

免責不許可自由が一つでもあれば、免責は確定されません

免責が確定されなければ、その人はずっと破産者のままで色々な制限もそのままになってしまいます

しかし、債務者が誠実さを見せ、更正する正しい態度をとれば、免責不許可事由があっても免責が確定される場合もあります

今までの自分を反省して、自己破産をすることで再出発をしようと決心している人は、その気持ちを一生懸命に裁判官に伝えましょう

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自己破産の手続きを弁護士や司法書士に依頼すると、全てを行ってくれるので非常に楽ですし、手馴れているので安心です。

しかし、一番のネックは費用が高いことです。

そのようなことを理由に、弁護士や司法書士に自己破産の手続きを依頼しないという人もいます。

もちろん、自分で自己破産の手続きをすることができますが、裁判所が自分で自己破産をすることを認めた場合に限るということを覚えておきましょう。

裁判所によっては、個人での自己破産の申し立てには応じない場合もあります

東京などでは、自己破産をする人が多く、職員も手を取られないように弁護士や司法書士に依頼することを勧められるようです。

しかし、自己破産をしようとしている人に余分なお金があるはずがありません。

自分の道は自分で切り開くべきなので、自己破産することをあきらめずに、ぜひトライしてみましょう。

自分で自己破産をするにも、最低限の費用はかかります

まずはその費用を確保することが大事です。

これから自己破産をするのですから、それ以上、借金の支払いをする必要はありません。

その分のお金を自己破産の費用に回してしまいましょう

そして自己破産の申立の用紙は裁判所にありますので、その際に必要な書類などを聞いておき、不備がないように準備してください。

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自己破産の申し立てに必要な費用は、裁判所に納める印紙代、予納郵券、破産予納金などで、一般的に行われている同時廃止事案(資産がない人の破産手続き)の場合は、実費15,000円程度になります。

破産管財人事案(資産がある人の破産手続き)の場合は、資産の規模によって違ってきますが、最低でも20万円ほどかかるようです。

これらの実費は、申し出る地方裁判所によっても金額が変わってきますので、予め調べておいた方が良いでしょう。

また、自己破産の手続きを弁護士や司法書士などの専門家に依頼する場合は、これらの実費の他に弁護士や司法書士に支払う代金が発生します。

弁護士や司法書士の報酬は、事務所によってまちまちです。

自己破産の相談の際に見積もり書を作成してもらうなどして、はっきりとした金額を把握しておきましょう。

弁護士や司法書士の一般的な報酬は、弁護士の場合で20万円から60万円、司法書士の場合で15万円から35万円程です。

事務所によって着手金が必要なところもありますし、全てを前納するように求める事務所もあるようです。

また、お金がない人のために分割払いに応じてくれる事務所もありますので、まずは、インターネットなどで調べてみることをオススメします。

【自己破産の申立てを自分でする場合(破産管財人の選任がない場合)】

納金約 2万円
収入印紙 15,000円
郵便切手 約5,000円

合計:約2~3万円の実費

【自己破産の申立てを専門家(弁護士・司法書士)に依頼する場合】

※弁護士の場合
実費+着手金20~50万円(+報酬額20~50万円)

※司法書士の場合
実費+報酬額15万円~30万円

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自己破産の手続きの流れは、以下のようになっています。

【自己破産の手続きの流れ】

①地方裁判所に申立書を提出

自己破産の手続きは、まず、自己破産をする旨の申立書を地方裁判所に提出することから始めます。

②審理
地方裁判所では、申し立てをした人物が本当に支払いが不能な状態にあるのかどうかについての審理が行われます

③破産者認定
破産者となる条件が満たされていれば、破産者として認定されることになります。

④分配および、同時廃止
破産者として認定されれば、次は資産がある人は資産を換金して債権者に分配する破産手続きを始め、資産がない人は破産宣告と同時に破産手続を終了します。

⑤免責
免責とは、破産宣告をした申し立て人の債務を支払う責任を裁判所において免除することをいいます。

破産者として認められるだけで、借金がなくなるとカンチガイしている人が非常に多いのですが、破産者として認定されたからと言って借金はなくなりません

免責が確定することで初めて債務がなくなるのです。

免責を確定するにあたって、裁判所では再び審理が行われます。

免責には免責不許可事由というものがあり、借金の理由等により免責がうけられない例がいくつか掲げてありますので、確認しておきましょう。

この免責不許可事由にあてはまらなかったときに、ようやく免責を受けることができるのです。

そして、免責が確定されると、全ての債務に対する支払い義務がなくなり、破産宣告をした時の色々な制限も解除されます。

ただし、ブラックリストからは名前は抹消されませんので、新たにローンを組もうと思っている人は、ご注意を。。。

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自己破産のデメリットは、以下のようなものになります。

【自己破産のデメリット】

①破産者として認定されなければいけない

自己破産をするには、まず裁判所に破産者として認定される必要があります

②破産者として名前が記載される
破産者に認定されると、色々なリストに破産者として名前が記載されることになり、そのせいで多少の不利益が生じることがあります。

破産者として名前が記載されるのは、市町村役場の破産者名簿、官報、信用情報機関などです。

ただし、免責が確定された場合、市町村役場の破産者名簿からは外されることになります。

官報とは国が発行する広報誌のことで、一般の人が目にすることは、めったにないものです。

信用情報機関に名前が載るとどうなるかというと、ブラックリストに名前が載ってしまうことになります。

ブラックリストに名前が載ると、5年~7年位はローンが組めなくなり、借金ができなくなります
とはいっても、自己破産経験者は、二度と借金をしようと思わなくなる人がほとんどのようです。(ていうか、なるのが普通)

③資格制限がつく
自己破産の申請で破産者として認定されると、弁護士や会計士、税理士、司法書士など法律に携わる職業の業務を行うことができなくなります

また、保証人になったり、後見人になったりすることもできなせん

④その他
自分の資産であっても勝手に売買できなくなったり、引越しや旅行も制限されることになります。

また、郵便物も破産管財人の確認なしに開封することができません

以上のようなことがデメリットとしてあげられ、なにかと不便なことが色々とありますが、免責が確定すればなくなる制限がほとんどです。

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自己破産のメリットは、以下のようになります。

【自己破産のメリット】

①借金がゼロになる

何と言っても免責を確定することができれば、全ての借金がなくなります

②取立行為の停止
借金があるために、クレジット会社や消費者金融から電話などで取り立て行為が頻繁に行われていると思いますが、自己破産の申し立てを開始すると同時に、このような取立行為はなくなります

自己破産による取立行為の規制は、司法書士や弁護士に依頼する場合は、依頼したその時点で適用され、個人で行う場合は、裁判所が自己破産の申し立てを受理した時点で適用されます。

もし、それでも取立行為が行われた場合は違法行為になるので、そのクレジット会社、消費者金融は処罰されることになります。

③債務の返済の停止
自己破産の申し立てをすると、債務の総額を確定するために債務の支払いも停止されます。

今まで借金の取立と借金の支払いのことで頭がいっぱいで、毎日怯えて生活をしていた人も多いことと思います。

しかし自己破産の申し立てをするだけで、このように取立も支払いも停止するわけです。

これだけでも有難いと思う人が多いのではないでしょうか。

自己破産をすることで、借金に怯えて暮らすこともなくなり、堂々と生活ができるようになります。

これこそが自己破産をする最大のメリットと言えるでしょう。

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自己破産とは、クレジット会社や消費者金融から借金をして、その支払いができなくなった人のために国が作った制度です。

最近はクレジット会社や消費者金融のキャッシュカードが簡単に作ることができ、いつでも、どこでもお金を借りることができます。

しかし、その便利さが裏目に出て、ついついお金を借りすぎてしまい、月々の返済額が大きくなり、その支払いをするためにまた借金をする・・・といった具合に、いわゆる自転車操業を繰り返す人が増えてきています

そして、ついには借りるところがなくなり、莫大な借金を抱えて途方にくれてしまっている人が実に多いようです。(例えば、僕のように・・・)

中には借金を苦に命を絶ってしまう人もいるほど、借金の現実問題は厳しいものとなっています。

自己破産は、このように多重債務で苦しむ人を助けるために作られた制度となり、自分が保有している資産の全てを失くす代わりに全ての債務が帳消しにされる、多重債務者にはとっても魅力的な制度といえるでしょう。

自己破産は、きちんと更正をして生きていけるようにするのが目的として設けられた制度なので、自己破産後に新たに手に入れる資産などについては没収されることはありませんし、自由に働いて生活をすることができます。

また自己破産は、平成17年に改正され、手続きもしやすくなりました。 これからも多くの人たちが自己破産をすることで助けられることでしょう。

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