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自己破産Q&A
Q:新破産法と旧破産法との違いは何か
A:自己破産をする人が急増しているということで、より迅速に手続きができるように平成17年に破産法が改正されました。
【改正された内容】
・自己破産の申し立ての同時に強制執行等が禁止されること。
・自由財産の拡張。
・破産手続きと免責手続きの1本化。
・・・などが挙げられますが、他にも改正された項目はたくさんあるようです。
Q:自己破産は何度でもできるのか
A:自己破産は1度だけしかできないわけではありません。
前回の自己破産から7年が経っていたら、再度自己破産をすることが可能となります。
ただし、免責を得るのに少々苦労することは免れないでしょう。(世の中そんなに甘くはないです・・・)
Q:破産管財人事案とは何か
A:破産管財人事案とは、破産者に何らかの財産がある場合、破産が確定した後に管財人を選任し、破産者の財産を全てお金に変えて債権者に分配する手続きのことを言います。
Q:同時廃止事案とは何か
A:同時廃止事案とは、破産者に資産が何もない場合、資産の分配をする必要がありませんので、破産が確定したと同時に破産手続きを終了することを言います。
Q:自己破産をすると、家や財産はどうなるか
A:自己破産をすると、破産者の資産は生活にどうしても必要な物を除いて、全て換金され債権者に分配されます。
原則、家などの資産は全て処分されると思っていてください。
ただし、新破産法が施行されてからは、財産の総額が99万円以下なら処分の対象にならなくなりました。
また、免責が確定されて自己破産の手続きが終了すれば、また新たに資産を事由に築くことができます。