多重債務

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多重債務

自己破産を申し立てて、破産者として確定すると、免責を受けるまで就けなくなる職業や停止される資格があります。

公法上で制限されるのは弁護士、司法書士、税理士、公認会計士、宅地建物取引主任者、質屋、古物商、生命保険や損害保険の代理店、警備員、建設業者、風俗業者・・・などです。

そして、私法上で制限されるのは保証人、後見人、遺言執行人、また、会社の取締役や監査役などになります。

既に取締役や監査役などの地位にある人は、退任をしなければならなくなりますので注意しましょう。

これらの公法上、私法上の制限は、免責が確定したら解除されますので、全て元のように仕事ができます。

しかし、免責が確定するには結構な日数がかかるので、制限されている職業に就いている人は、免責が確定するまでの身の振り方を考える必要があるでしょう

それ以外の職業なら、そのまま勤めていても問題はありません。

会社に自己破産のことが分かってしまうのではと心配する人がいますが、その可能性は低いので安心して勤められると思います。

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自己破産が確定すると、債務者の財産は全て換金されて債務者に分配されます

しかし、すべての物が処分されるわけではありません

生活に必要な最低限の物品を処分することは法律で禁止されており、差し押さえが禁止されている財産は以下のようなものとなります。

【差し押さえが禁止されている財産】

・洗濯機
・冷蔵庫
・ラジオ
・ビデオデッキ
・エアコン
・掃除機
・鏡台
・電子レンジv ・29センチ以下のテレビ
・瞬間湯沸かし器
・冷暖房器具
・整理タンス
・洋タンス
・ベッド
・調理器具
・食器棚
・食卓セット


・・・などです。

テレビなどのドラマでは、全てが差し押さえられてしまうシーンを見かけますが、現実はそこまで差し押さえされることは禁止されています。

また、平成17年に破産法が改正されてからは、総財産が99万円以下なら、何も差し押さえされないことになりました。

自己破産を申し立てて、財産がないという人は同時廃止と言って、破産者と確定したら財産の分配の手続を省略して破産宣告を終了することができます

新破産法では、このようにお金がない人のために考慮された部分が多くみられており、一人でも多くの人に更正にチャンスを持ってもらいたいという願いがこもっているのでしょう。

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多重債務に苦しむ人たちの大きな悩みでもあるのが、貸金業者の取立て行為です。

しかし、債務者が債務整理や自己破産などの申し立てをした時点でこのような行為をすることは、法律で禁止されています

債務者が、債務整理や自己破産の手続を、弁護士や司法書士などの専門家に依頼した場合も同じです。

弁護士や司法書士は、直ちに債務整理や自己破産の手続を始める旨の通知を各債権者に送付します。

債権者はそのような通知を受け取ってからは、一切の取立て行為を行ってはいけないのです。

それでも取り立て行為をする貸金業者は、違法行為となるので処罰を受けることになります。

万が一、債務整理や自己破産の申し立てをしても取り立て行為が行われるようなら、弁護士や司法書士に連絡するなり、警察に連絡しても良いでしょう。 →日本弁護士連合会の詳細

警視庁HP

書面での取り立ても同様ですので、債務者は、取り立てられても、何も動揺する必要はありません

また、そのような取立て行為を債務者本人ではなく、家族や保証人に対しても行ってはいけないことになっています。

家族や保証人に被害が及ぶのではないかと心配する人がいますが、債務整理や自己破産の申し立て後の取立て行為は、とにかく一切が違法ですので、どうぞご安心ください。

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民事再生の手続には、小規模個人再生手続きと給与所得等再生手続がありますが、一般的に行われているのは小規模個人再生です。

小規模個人再生の手続をして支払い額を確定するには、債権者の消極的同意が必要ですが、債権者が支払額について反対することはあまりありません。

小規模個人再生の手続としては、以下のようになります。

【小規模個人再生手続きの流れ】

①地方裁判所に民事再生の申立をし、民事再生委員と面接を受けて民事再生を行うことを正式に決定します。

②そして財産目録などを作成し、再生計画案を作成します。
この再生計画案には、小規模個人再生を採用した計算で支払額を算出して記入することになります。

③再生計画案を見て、債権者の書面による決議が行われ、この決議で債権者の同意が得られれば、再生計画が認定され民事再生は終了します。


小規模個人再生の支払い額は、債務の総計の20%、もしくは100万円となり、上限を300万円とされているので、うまくいけば、相当な借金が帳消しにすることができます

しかし、財産が多い人、給料が高い人などは小規模個人再生を採用することは難しいかもしれませんので、弁護士などの専門家に相談してみましょう。

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民事再生の小規模個人再生では最低弁済額が設定してあり、それに従って返済額が決められます

小規模個人再生の支払い額は、債務の総額の20%か100万円のどちらか多い方で上限を300万円としています

しかし、債務の合計が100万円未満の場合は減額されません

また、債務の総額が3000万円以上の場合は、10%が支払い額になる場合もあります。

小規模個人再生の支払額の決定には、債権者の同意が必要ですので、債務者に財産がある場合は、必ずしも上記のように減額されるわけではなく、財産の内容に合わせた返済額が設定されることになります。

自己破産をした場合は、財産を換金して債権者に分配されますが、民事再生では財産を処分しませんので、分配金に相当する金額を3年で支払わなければならなくなります

ですから、民事再生をすれば単に借金が減ると考えている人は、そうとは限らないということを頭に入れておいた方が良いでしょう。

できれば、弁護士などの専門家に相談をして、小規模個人再生の手続をした場合の支払額をシュミレーションしてもらいましょう。

民事再生は、住宅ローンについては減額されませんので、住宅ローンが残っている人は支払いがきつくなる可能性もあります。

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民事再生の手続には2種類の手続がありますが、小規模個人再生手続はその一つです。

民事再生は、債務総額が5000万円以下の場合に、債務を大幅に少なくできる債務整理です。

小規模個人再生の場合は、その債務の総額の20%か300万円の多い方を原則として3年間できちんと支払うことができれば残りの債務は帳消しになります。
v ただし、債務の総額が100万円に満たない時は減額されません

また、債務の総額の20%が100万円に満たない場合は、100万円を返済することになります

これは、最低弁済額要件で定められている民事再生の弁済最低額で、上限が300万円とされています。

それと全債権者の半数以上の同意が必要になりますので、個人破産をした場合の分配金を下回らないことも条件の一つになっています。

民事再生では財産を処分されませんが、その分の分配金を自分で支払う必要があるわけです。

民事再生は何と言っても、財産を処分しなくて済むということがメリットです。

債務が少なくなって、月々の返済額が小さくなれば住宅ローンを払いながらでも生活できるという人が利用することができます。 家もなく、目ぼしい財産がない人、一定の収入がない人は自己破産を選ばれた方がいいかもしれません。

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給与所得者等再生手続は、民事再生の申立をする際の手続の一つです。

給与所得者等再生手続きは、毎月一定の収入があって、それが変則的でない場合に利用できます。

給与所得者等再生手続は、収入の手取り額から、生活に必要な最低限の費用を差し引いた金額の2年分を3年で分割して支払うことになり、給与所得者等再生手続は、債権者の同意は必要ありません

ただし、手取り額から生活に必要な費用を差し引いた金額の2年分が、再生計画の総返済額より少なくないことが条件です。

ですから、もう一つの民事再生の手続きである小規模個人再生よりも支払い額が多くなる場合があります。

民事再生ではどちらかを選ぶのではなく、金額が多い方を支払い額とするので、小規模個人再生よりも給与所得者等再生が高い場合は、それが支払い額としてなります。

比較的、給与が高い人は、給与所得者等再生が支払い額となる可能性が高いでしょう。

民事再生は財産を処分することなく債務の整理ができますので、特に、マイホームをどうしても守りたいという人にはオススメの債務整理です。

しかし、住宅ローンの支払いが大きく、その上、民事再生の支払いまで高くなっては困るという人は、民事再生の住宅ローン特則を上手に使いましょう

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住宅ローン特則とは、宅ローンの支払方法の変更を認める制度のことをいいます。

民事再生の手続きをすると、債務を大幅に少なくすることができますが、住宅ローンは対象外です。

民事再生は、自己破産のように財産を没収されることなく債務の整理ができるので、家も住宅ローンがそのまま残る代わりに没収されることはありません。

住宅ローンを抱え、多重債務で苦しむ債務者が民事再生を申し立てると、債務の支払いが停止されますが、その際に住宅ローン特則の申請をすると、住宅ローンが滞納されていても、抵当権の実行が行われることはありません

住宅ローン特則は、①当初の契約通りに支払いを続け、それに加えて滞納分を分割で支払う。②住宅ローンの期限を延ばして、月々の返済額を少なくする。③それでも返済ができない場合は、民事再生の支払い期間中だけ更に住宅ローンの支払額を少なくする・・・などが可能となるので、毎月の支払金額を少なくすることも無理な話ではなくなります。

しかし、住宅ローン特則を使った場合、支払期限の延長期間は10年以内となり、70歳までに完済するという規定があります

それでも困難な場合は、住宅ローンの債権者と話し合うこともできるので、どの方法を選ぶかは、弁護士などに相談して決めましょう。

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法テラスとは、正式な名称を「日本司法支援センター」といいます。

法テラスは、法律に関する悩みや紛争を解決するために、情報やサービスを提供する施設です。

主な業務は、情報提供業務、民事法律扶助業務、司法過疎対策業務、犯罪被害者支援業務、国選弁護関連業務の5つの業務となります。

情報提供業務は、利用者が必要とする相談機関や団体等の情報を提供する業務で、民事法律扶助業務はお金がない人が法的トラブルを解決するために無料相談を行います。

必要に応じて専門家を紹介し、裁判の費用や弁護士などの費用が必要な場合は立て替えて支払いをします。

司法過疎対策業務は、近くに法律の専門家がいなくて、なかなか相談ができない人のために、法律の専門家の事務所を全国各地に設置するものです。

犯罪被害者支援業務は、犯罪の被害にあって、どうすればいいかわからない人のために、色々な相談に応じ、民事手続きなどの支援を行います。

国選弁護業務は、国選弁護人との契約、指名、報酬の支払いなどを行う業務です。

法テラスは、このように法律がわからなくて、行動が起こせなかった人などを支援する目的でつくられました

法テラスはどんな人でも利用することができるので、法律で困っていることがあったら、法テラスに相談してみましょう。

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多重債務とは、多数のクレジット会社や消費者金融からお金を借りていることです。

最初は1件のクレジット会社から借りたほんのわずかな借金だったかもしれません。

しかし、それが、30万、50万と増えていき、月々の支払いもどんどん増えていった状態になってしまいます。

10万円ほどのキャッシングなら月々の支払いも1万円ちょっとで済みますが、100万円となると、5、6万円の利息がついてしまうものも珍しくありません。

一般家庭で月々6万~8万円の支払いは大きいですよね。

「支払いのお金が足りなくなって、今度は違うカードを使ってしまう」

・・・このように、どんどん借金は増えていくのです。

持っているカードは全てキャッシングで利用し、もう借りれるところがない。
その時点で月々の支払い額は、20万円近くになっていて、自分の給料だけでは全額を支払うことさえもできなくなっている人もいます。

そして、どうすることもできなくなって特定調停や任意整理、自己破産をする人が増えています

現在は、簡単にお金が借りれてしまう時代です。
欲しい物があればどこでもカードで買えてしまいます。
しかし、後で返せばいいや~が、命取りです。
楽の次には苦がやってくることを、よく覚えておいてください。

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