自己破産の費用

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自己破産の費用

自己破産の申し立てに必要な費用は、裁判所に納める印紙代、予納郵券、破産予納金などで、一般的に行われている同時廃止事案(資産がない人の破産手続き)の場合は、実費15,000円程度になります。

破産管財人事案(資産がある人の破産手続き)の場合は、資産の規模によって違ってきますが、最低でも20万円ほどかかるようです。

これらの実費は、申し出る地方裁判所によっても金額が変わってきますので、予め調べておいた方が良いでしょう。

また、自己破産の手続きを弁護士や司法書士などの専門家に依頼する場合は、これらの実費の他に弁護士や司法書士に支払う代金が発生します。

弁護士や司法書士の報酬は、事務所によってまちまちです。

自己破産の相談の際に見積もり書を作成してもらうなどして、はっきりとした金額を把握しておきましょう。

弁護士や司法書士の一般的な報酬は、弁護士の場合で20万円から60万円、司法書士の場合で15万円から35万円程です。

事務所によって着手金が必要なところもありますし、全てを前納するように求める事務所もあるようです。

また、お金がない人のために分割払いに応じてくれる事務所もありますので、まずは、インターネットなどで調べてみることをオススメします。

【自己破産の申立てを自分でする場合(破産管財人の選任がない場合)】

納金約 2万円
収入印紙 15,000円
郵便切手 約5,000円

合計:約2~3万円の実費

【自己破産の申立てを専門家(弁護士・司法書士)に依頼する場合】

※弁護士の場合
実費+着手金20~50万円(+報酬額20~50万円)

※司法書士の場合
実費+報酬額15万円~30万円

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