貸金業者が禁止されている、取立て行為

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貸金業者が禁止されている、取立て行為

多重債務に苦しむ人たちの大きな悩みでもあるのが、貸金業者の取立て行為です。

しかし、債務者が債務整理や自己破産などの申し立てをした時点でこのような行為をすることは、法律で禁止されています

債務者が、債務整理や自己破産の手続を、弁護士や司法書士などの専門家に依頼した場合も同じです。

弁護士や司法書士は、直ちに債務整理や自己破産の手続を始める旨の通知を各債権者に送付します。

債権者はそのような通知を受け取ってからは、一切の取立て行為を行ってはいけないのです。

それでも取り立て行為をする貸金業者は、違法行為となるので処罰を受けることになります。

万が一、債務整理や自己破産の申し立てをしても取り立て行為が行われるようなら、弁護士や司法書士に連絡するなり、警察に連絡しても良いでしょう。 →日本弁護士連合会の詳細

警視庁HP

書面での取り立ても同様ですので、債務者は、取り立てられても、何も動揺する必要はありません

また、そのような取立て行為を債務者本人ではなく、家族や保証人に対しても行ってはいけないことになっています。

家族や保証人に被害が及ぶのではないかと心配する人がいますが、債務整理や自己破産の申し立て後の取立て行為は、とにかく一切が違法ですので、どうぞご安心ください。

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