給与所得者等再生手続

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給与所得者等再生手続

給与所得者等再生手続は、民事再生の申立をする際の手続の一つです。

給与所得者等再生手続きは、毎月一定の収入があって、それが変則的でない場合に利用できます。

給与所得者等再生手続は、収入の手取り額から、生活に必要な最低限の費用を差し引いた金額の2年分を3年で分割して支払うことになり、給与所得者等再生手続は、債権者の同意は必要ありません

ただし、手取り額から生活に必要な費用を差し引いた金額の2年分が、再生計画の総返済額より少なくないことが条件です。

ですから、もう一つの民事再生の手続きである小規模個人再生よりも支払い額が多くなる場合があります。

民事再生ではどちらかを選ぶのではなく、金額が多い方を支払い額とするので、小規模個人再生よりも給与所得者等再生が高い場合は、それが支払い額としてなります。

比較的、給与が高い人は、給与所得者等再生が支払い額となる可能性が高いでしょう。

民事再生は財産を処分することなく債務の整理ができますので、特に、マイホームをどうしても守りたいという人にはオススメの債務整理です。

しかし、住宅ローンの支払いが大きく、その上、民事再生の支払いまで高くなっては困るという人は、民事再生の住宅ローン特則を上手に使いましょう

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