■特定調停とは
特定調停は、平成12年2月から施行された新しい債務整理手続で、簡易裁判所を利用して負債を圧縮する方法となります。
よく特定調停を「裁判」とカンチガイしている人がいるのですが、特定調停はあくまでも譲り合いの精神に基づく「裁判所での返済の協議」であるため、債務者本人が債権者と話し合いをしなければいけなくなります。
もちろん、法律的なことを何にもわからない素人同士が話し合っても、話し合いは平行性を辿ることになりますので、裁判所が「調停委員と」いうものをたて、債務者と債権者の間に入って、双方の意見を聞き、合意が成立するように取りもってくれることになります。
■特定調停
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■特定調停Q&A
・特定調停と任意整理の違いは
・特定調停は、全部の債権者を相手にしなくてもいいのか
・税金や公共料金の滞納など、市区町村を相手に特定調停が可能か
・ギャンブルなどが原因でも、特定調停は可能か
・債権者と直接話をしたくない
・調停調書とは何か