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■免責不許可事由
免責不許可事由とは、自己破産をし、免責を得る時に審理される事由のことです。

免責が確定されるには、免責不許可事由がないことが条件になります。

【免責不許可事由】

1.浪費やギャンブルなどで、著しく財産を減少させたり、過大な債務を負担したとき
2.既に返済不能の状態なのに、偽って借金をしたり、クレジットで商品を購入したとき
3.高額な財産を隠したり、壊したり、債権者に不利益になることをしたとき
4.既に支払不能状態にあるのに特定の債権者にだけ支払ってしまったとき
5.過去7年以内に自己破産申立てをして免責を得ていた場合
6.一部の借金を除いて自己破産の申立てをしたとき


以上が、免責不許可事由になりますが、この他にも免責不許可事由はありますが、事前に調べておくとが大事です。

わからない場合は、裁判所に問合せましょう。

免責不許可自由が一つでもあれば、免責は確定されません。

免責が確定されなければ、その人はずっと破産者のままで色々な制限もそのままになってしまいます

しかし、債務者が誠実さを見せ、更正する正しい態度をとれば、免責不許可事由があっても免責が確定される場合もあります。

今までの自分を反省して、自己破産をすることで再出発をしようと決心している人は、その気持ちを一生懸命に裁判官に伝えましょう

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