債務整理のことを気軽に聞ける無料相談所です
多重債務 相談受付中!
【メール相談】
24時間受付

【電話相談】03-3851-1556
9:30〜24:00

■小規模個人再生と給与所得等再生の違いは?
Q:小規模個人再生と給与所得等再生の違いは

A:
民事再生には2通りの手続きの方法があり、それが小規模個人再生と給与所得者等再生です。

小規模個人再生は債権者の2分の1以上の同意が必要となります。

一方、給与所得等再生は債権者の同意は必要なく、一定の収入が確実にあり、2年分の所得が民事再生をした場合の返済額を下回らないことなどが条件です。

給与所得等再生の場合は、給料の手取り額から最低限の生活費を除いた額の2年分を3年で分割して支払うことになります。

ですから、小規模個人再生よりも支払い額が多くなる場合もあるということです。

多重債務 相談受付中!
【メール相談】
24時間受付

【電話相談】03-3851-1556
9:30〜24:00

■民事再生
民事再生TOP
民事再生とは
民事再生のメリット
民事再生のデメリット
民事再生の手続きの流れ
民事再生の費用


■民事再生とはQ&A
民事再生で住宅ローンも減額可能か
民事再生をすると、持ち家はどうなるか
小規模個人再生と給与所得等再生の違いは
ローンで購入したパソコンがあり、まだ支払いが残っている
民事再生の住宅ローン特則とは何か

TOP



サポートセンター綜合コミュニティサロン
電話番号:03-3851-1556
相談フォームはここをクリック


債務整理
携帯アクセス解析