■民事再生の手続きの流れ
民事再生の手続きの流れは、以下のようなものです。
【民事再生の手続きの流れ】
@地方裁判所に書類を提出
民事再生の手続きは、まず、地方裁判所に民事再生の申し立て書類を提出することから始めます。
A取立の停止
裁判所が民事再生の申し立てを受理すると、借金の取立てが停止されます。
B債権の確定
申立て人が借りている借金は確かに存在するのか、借金の金額はいくらか、借金の取引開始時期はいつなのかなど、借金について詳しく調べて債権の確定を行います。
同時に申し立て人は、きちんと借金が支払っていけるという再生計画を立てなければいけません。
民事再生を成立させるには、民事再生の返済方法に則った金額の借金が毎月払っていけるように、生活を全体的に見直すことが必要とされます。
C決議
債権の確定が終わると、今度は債権者に対し意見聴取か書面による決議が行われ、一般的に給与所得者再生は意見聴取、小規模個人再生では書面による決議の手続きが行われます。
給与所得者再生の場合は債権者の同意は必要ありませんが、小規模個人再生の場合は、債権者の2分の1が再生計画を見て民事再生に同意しなければ、民事再生は成立しませんので注意が必要です。
債権者の同意が取れて、地方裁判所の認可が下りれば、民事再生の手続きは終了します。
後は、民事再生の再生計画に則って3年間の返済を行います。
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■民事再生とはQ&A
・民事再生で住宅ローンも減額可能か
・民事再生をすると、持ち家はどうなるか
・小規模個人再生と給与所得等再生の違いは
・ローンで購入したパソコンがあり、まだ支払いが残っている
・民事再生の住宅ローン特則とは何か