任意整理とは
任意整理とは、借金の総額自体も膨大な額ではなく、かつ借入れ件数もそこまで多くない場合に行う債務整理となります。
簡単に言うと、「自己破産をするほどの状況ではないんだけど、このままいくと間違いなく自転車操業に陥ってどうしようもなくなってしまう」場合に最適な債務整理の方法ということですね。
任意整理の特徴は、弁護士または認定司法書士のみが行うことができる手続きである・・・ということです。
ただし、弁護士・(認定)司法書士のみが行うことができる手続きと言っても、「任意整理という方法は、弁護士などに依頼しなければ手続きができない!」ということではありません。
債権者との和解交渉を債務者自身が行うことができれば、任意整理を行うことも可能となります。
しかし、債務者本人が専門家の力を借りずに任意整理を行うことは「無理」に近いものがあるといえるでしょう。
なぜなら、債務者本人やその家族による交渉では、各債権者は取引経過を明らかにしてくれないことがほとんどだからです。
「任意整理するから、今までの取引履歴を開示してね」と頼んだとしても、あーだーこーだと上手く交されてしまうことがオチとなるでしょう。
法律的には、債権者は債務者からの取引履歴開示請求には応じなければならないことになっているのですが、これがなかなか応じてくれないのが実情だったります・・・。
その上、取り立ても止まらないのも現状で、債権者の都合のいい和解が締結されてしまうことさえあるのです。
しかし、任意整理を弁護士や認定司法書士に依頼すると、手続き開始と同時に「受任通知(債務整理の依頼を受けたという通知)」という書類が債権者の下に届くので、取り立て行為がストップすることになります。
「受任通知」というのは、いわば「水戸黄門の印籠」のようなものです。
取り立て行為をストップさせることができる権利を、弁護士や認定司法書士のみが与えられているので、借金に追われることのない精神的に落ち着いた状況を取り戻すことが可能となります。
また、任意整理を弁護士などに依頼した場合の特徴として最も重要となる点は、債務者本人がどこかに出向いたり、誰かと交渉したり、書類を用意したりする必要が全くないというところとなるでしょう。
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