特定調停と任意整理の違いは

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特定調停と任意整理の違いは

Q:特定調停と任意整理の違いは

A:
特定調停は手続きを「本人」が行い、任意整理の手続きは、「弁護士・や司法書士」が本人を代理して行うという違いがあります。

また、この他にも、以下のような違いがあるので、自分にとってどちらの債務整理法がいいのか確認しておくといいでしょう。

【主な特定調停と任意整理の違い】

①過払い金が生じている場合には、特定調停とは別に「過払金返還請求訴訟」が必要になる。

②特定調停で決定した返済計画通りに返済ができなかったり、返済が滞ったりすると、直ちに給料などを差し押さえられる恐れがある。

③調停の日には必ず裁判所に足を運ばなければいけないので、仕事などに支障をきたすことがある。

④和解が成立するまでに最低2ヶ月以上はかかるため、その間の遅延損害金を返済計画の借金の総額に加算されることがある。

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