利息制限法

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利息制限法

利息制限法は、クレジット会社や消費者金融などの貸金業者がお金を貸した場合の利息について定められている法律です。

利息制限法では、融資額が10万円以下の場合は年利20%、10万円以上で100万円以下なら年利18%、100万円以上の場合は年利15%と定められています。

万が一、貸金業者が利息制限法で定められた利息を取った場合は、定められた利息を超えた部分は無効になるということが決められています。

しかし、利息制限法をきちんと守っている貸金業者は少なく、多くの業者が利息制限法の利息を超えた利息をとっているのが事実です。

最近は多重債務で苦しんでいる人が多く、債務整理に踏み切る人も多くいます。

債務整理をする際に過払い金請求をする人がほとんどですが、利息制限法が守られていないために、過払い請求で多くのお金が返還されているのが現状です。

お金をやむを得ず借りるときは、その貸金業者の金利が利息制限法に則ったものであるかどうか、よく確認してから借りるようにしましょう。

それ以外の業者からお金を借りてはいけません。
後から借金のことで苦しむのは自分だということを忘れないでください。

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