裁判所に提出する必要書類

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裁判所に提出する必要書類

自己破産を裁判所に申し立てるのに必要な書類は、以下のようなものです。

【自己破産を裁判所に申し立てるのに必要な書類】
・破産手続き開始・免責許可申立書
・陳述書
・債権者一覧表
・資産目録
・家計全体の状況


以上の5つの書類が絶対に必要となります。

そしてこの書類を全て揃えて、裁判所に提出します。

弁護士や司法書士などの専門家に依頼すれば、これらの書類は全て作成してくれますが、自分で自己破産の申立を行う人は、記入漏れがないように十分に注意しましょう。

自分で書類を作成する場合はもちろんですが、弁護士などに依頼する場合も、債権者一覧表は必ず作成しましょう

自己破産をするくらいですから、債権者の数も多いはずです。

どこの債権者にいつ、いくら借りた・・・という風に、詳しい内容の一覧表が必要となります。(カード番号や債務の残高などもできるだけ正確に記入しましょう)

保証人がいる場合は、保証人の名前、住所なども書き添えましょう

この債権者一覧表を元に、弁護士も行動しますので、非常に大事なものとなります。

万が一、取引を始めた日にちなどがわからない場合は、何年の何月頃でも大丈夫です。

しかし、できるだけ思い出して、詳しく記入することが重要です。(重要なことなので、何度も言います)

クレジット会社や消費者金融との契約書や領収書等が揃っていれば、それも参考のため、弁護士に渡すと良いでしょう。

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