任意整理で債権者との交渉が決裂した場合

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任意整理で債権者との交渉が決裂した場合

Q:任意整理で債権者との交渉が決裂した場合

A:任意交渉というのは、字の如く、あくまでも「任意」です。
そのため、そこへ法的効力などは発生しないということになります。

このことから、「債務整理は自分でできるけど、弁護士などの専門家に依頼することがベスト」だと言えるのです。

債務者は減額して欲しいという気持ちがいっぱいで、いろいろ自分に好都合の条件を出したがります。

しかし、その出した条件がきつすぎた場合は、債権者側が交渉のテーブルに着くことを拒否してしまうこともあるのです。

万一、交渉時にお互いが上手に折り合いを付けられずに交渉がまとまらなかった場合は、任意整理は「そこで一旦終了」ということになります

交渉がまとまらなかったということは、債務者側にとっては、今までと同じ条件で返済をしていかなければならないということになります。

また、債務者が任意整理を持ち掛けたと言う事実を債権者が認識することになるため、「コイツそのうち自己破産とかしそうだな」と考えたりするので、その前に何とか少しでも多くのものを回収しようとしてくることになるでしょう。

このことからわかるように、任意整理は交渉に失敗すると「自ら墓穴を掘る形になってしまう」ということがいえます。

再度、債権者へ任意交渉を持ち掛ける場合は、債権者にも十分呑んでもらえるような条件を出すということが大切だということを頭に入れておく必要があります。

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