小規模個人再生手続の流れ
民事再生の手続には、小規模個人再生手続きと給与所得等再生手続がありますが、一般的に行われているのは小規模個人再生です。
小規模個人再生の手続をして支払い額を確定するには、債権者の消極的同意が必要ですが、債権者が支払額について反対することはあまりありません。
小規模個人再生の手続としては、以下のようになります。
【小規模個人再生手続きの流れ】
①地方裁判所に民事再生の申立をし、民事再生委員と面接を受けて民事再生を行うことを正式に決定します。
②そして財産目録などを作成し、再生計画案を作成します。
この再生計画案には、小規模個人再生を採用した計算で支払額を算出して記入することになります。
③再生計画案を見て、債権者の書面による決議が行われ、この決議で債権者の同意が得られれば、再生計画が認定され民事再生は終了します。
小規模個人再生の支払い額は、債務の総計の20%、もしくは100万円となり、上限を300万円とされているので、うまくいけば、相当な借金が帳消しにすることができます。
しかし、財産が多い人、給料が高い人などは小規模個人再生を採用することは難しいかもしれませんので、弁護士などの専門家に相談してみましょう。