差し押さえが禁止されている財産
自己破産が確定すると、債務者の財産は全て換金されて債務者に分配されます。
しかし、すべての物が処分されるわけではありません。
生活に必要な最低限の物品を処分することは法律で禁止されており、差し押さえが禁止されている財産は以下のようなものとなります。
【差し押さえが禁止されている財産】
・洗濯機
・冷蔵庫
・ラジオ
・ビデオデッキ
・エアコン
・掃除機
・鏡台
・電子レンジv
・29センチ以下のテレビ
・瞬間湯沸かし器
・冷暖房器具
・整理タンス
・洋タンス
・ベッド
・調理器具
・食器棚
・食卓セット
・・・などです。
テレビなどのドラマでは、全てが差し押さえられてしまうシーンを見かけますが、現実はそこまで差し押さえされることは禁止されています。
また、平成17年に破産法が改正されてからは、総財産が99万円以下なら、何も差し押さえされないことになりました。
自己破産を申し立てて、財産がないという人は同時廃止と言って、破産者と確定したら財産の分配の手続を省略して破産宣告を終了することができます。
新破産法では、このようにお金がない人のために考慮された部分が多くみられており、一人でも多くの人に更正にチャンスを持ってもらいたいという願いがこもっているのでしょう。