小規模個人再生と給与所得等再生の違いは
Q:小規模個人再生と給与所得等再生の違いは
A:民事再生には2通りの手続きの方法があり、それが小規模個人再生と給与所得者等再生です。
小規模個人再生は債権者の2分の1以上の同意が必要となります。
一方、給与所得等再生は債権者の同意は必要なく、一定の収入が確実にあり、2年分の所得が民事再生をした場合の返済額を下回らないことなどが条件です。
給与所得等再生の場合は、給料の手取り額から最低限の生活費を除いた額の2年分を3年で分割して支払うことになります。
ですから、小規模個人再生よりも支払い額が多くなる場合もあるということです。
