自己破産の手続きの流れ
自己破産の手続きの流れは、以下のようになっています。
【自己破産の手続きの流れ】
①地方裁判所に申立書を提出
自己破産の手続きは、まず、自己破産をする旨の申立書を地方裁判所に提出することから始めます。
②審理
地方裁判所では、申し立てをした人物が本当に支払いが不能な状態にあるのかどうかについての審理が行われます。
③破産者認定
破産者となる条件が満たされていれば、破産者として認定されることになります。
④分配および、同時廃止
破産者として認定されれば、次は資産がある人は資産を換金して債権者に分配する破産手続きを始め、資産がない人は破産宣告と同時に破産手続を終了します。
⑤免責
免責とは、破産宣告をした申し立て人の債務を支払う責任を裁判所において免除することをいいます。
破産者として認められるだけで、借金がなくなるとカンチガイしている人が非常に多いのですが、破産者として認定されたからと言って借金はなくなりません。
免責が確定することで初めて債務がなくなるのです。
免責を確定するにあたって、裁判所では再び審理が行われます。
免責には免責不許可事由というものがあり、借金の理由等により免責がうけられない例がいくつか掲げてありますので、確認しておきましょう。
この免責不許可事由にあてはまらなかったときに、ようやく免責を受けることができるのです。
そして、免責が確定されると、全ての債務に対する支払い義務がなくなり、破産宣告をした時の色々な制限も解除されます。
ただし、ブラックリストからは名前は抹消されませんので、新たにローンを組もうと思っている人は、ご注意を。。。