遅延損害金
遅延損害金とは、決められた返済日に返済しなかった場合に、そのペナルティとして支払うことになる損害金のことです。
遅延損害金も利息と同じように、利息制限法と出資法で上限が定められています。
利息制限法では上限を、10万円未満で29、2%、10万円以上100万円未満で26、28%、100万円以上で21、9%となっており、出資法では40、004%を上限としています。
貸金業者は、この「遅延損害金」を収益としています。
この遅延損害金で得た収益で、社員の給料と払ったり、ボーナスを払ったりしているのです。
言い換えれば、それだけ、債務者が返済を滞らせているということになるでしょう。
【遅延損害金の計算例】
借入残高×0.292÷365日×遅れた日数
<例>
借入残高が30万として、返済が5日遅れたとします。
そうなると計算は以下のようになります。
300,000×0.292÷365×5=1200円
こうやって考えると、遅滞損害金ほど「ムダな出費」はないと言えます。