遅延損害金

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遅延損害金

遅延損害金とは、決められた返済日に返済しなかった場合に、そのペナルティとして支払うことになる損害金のことです。

遅延損害金も利息と同じように、利息制限法と出資法で上限が定められています

利息制限法では上限を、10万円未満で29、2%、10万円以上100万円未満で26、28%、100万円以上で21、9%となっており、出資法では40、004%を上限としています

貸金業者は、この「遅延損害金」を収益としています

この遅延損害金で得た収益で、社員の給料と払ったり、ボーナスを払ったりしているのです。

言い換えれば、それだけ、債務者が返済を滞らせているということになるでしょう。

【遅延損害金の計算例】

借入残高×0.292÷365日×遅れた日数

<例>
借入残高が30万として、返済が5日遅れたとします。
そうなると計算は以下のようになります。


300,000×0.292÷365×5=1200円

こうやって考えると、遅滞損害金ほど「ムダな出費」はないと言えます。

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