特定調停とは
特定調停は、平成12年2月から施行された新しい債務整理手続で、簡易裁判所を利用して負債を圧縮する方法となります。
よく特定調停を「裁判」とカンチガイしている人がいるのですが、特定調停はあくまでも譲り合いの精神に基づく「裁判所での返済の協議」であるため、債務者本人が債権者と話し合いをしなければいけなくなります。
もちろん、法律的なことを何にもわからない素人同士が話し合っても、話し合いは平行性を辿ることになりますので、裁判所が「調停委員と」いうものをたて、債務者と債権者の間に入って、双方の意見を聞き、合意が成立するように取りもってくれることになります。