特定調停のメリット

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特定調停のメリット

特定調停のメリットは、以下のようなもになります。

【特定調停のメリット】

①費用が安くすむ

特定調停を申し込むときに裁判所に納める費用が、債権者1社あたり印紙代が300円、切手代が420円の合計720円となるので、格安で手続きをすることができます

裁判所によっては、若干の違いがありますが、どちらにせよ債権者1社につき1,000円もあれば、十分足りるといわれています。

しかし、書類の作成を司法書士に依頼した場合は、債権者1社につき、別途2~3万円ほどの費用がかかりますので、あまりお金をかけたくないという人は、自分で書類を作成するほうが懸命です。

②利息制限法引き直し計算による元本の減額
利息制限法を超えた利息を支払っている場合には、利息制限法による引き直し計算がされますので、これにより残元本の減額が可能となります。

③取立行為の規制
弁護士、簡易裁判所代理権の認定を受けた司法書士に依頼した場合は、その時点で、貸金業者は取立行為の規制が取られることになります。

④借金の原因は問われない
自己破産の申し立ての場合、借金をした原因を問われることになります
もし、ギャンブルや浪費によって借金をしたということであれば、自己破産の目的である「借金の帳消し」を得ることは難しくなってくるでしょう。

しかし、特定調停の場合は、貸金業者を取り巻く法律の矛盾点(グレーゾーンなどの問題)をつくものなため、借金の原因は問われないことになります。

⑤ヤミ金(悪徳金融)の被害に遭いにくい
自己破産をした人は、政府が発行する「官報」という広報誌に以下のように情報が掲載されることになります

・手続きをした裁判所
・手続きをした日時
・破産者の名前
・破産者の住所


この官報というもは、通常、一般の人が目にする事はまずありません

しかし、なぜかヤミ金などの悪徳業者はこの情報をチェックしているため、官報に載っている人たちに、チラシやダイレクトメールを送りつけ、融資の誘惑をしてきます。

その甘い誘いにのって、再び借金地獄へ落ちていく人が少なくないのですが、特定調停の場合は、この官報には掲載されることはないため、ヤミ金などの悪徳金融の被害に遭いにくいといえるでしょう。

⑥将来利息の免除
任意整理による貸金業者との和解は、全て、将来の利息を免除するものとなります。

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