特定調停の費用
通常、特定調停の手続きは、弁護士や司法書士に依頼しずに本人が手続きを行うことものです。
何度も言いますが、特定調停の最大のメリットは、「費用が安く済む」ということです。
そのメリットをメリットを生かすためにも、弁護士や司法書士に頼らないで、手続きを進めていくようにしましょう。
特定調停にかかる費用は、以下のようなものですが、管轄の簡易裁判所で若干の違いがありますので、正確な金額を知りたいという人は、直接裁判所に問合せるようにしましょう。
【本人が特定調停を申立てる場合】
・特定調停申立書貼用印紙(債権者1社につき) 300円~500円
・予納郵券(切手)債権者が1社の場合 500円~1,450円
債権者が1社増えるごとに +約250円
【弁護士や司法書士に依頼した場合の報酬額】
債権者1社につき、2~4万円
<例>
債権者が6社の場合 2万円×6社=12万円(4万円の場合は報酬合計は24万円)