自己破産後に一時的に就けなくなる職業&資格
自己破産を申し立てて、破産者として確定すると、免責を受けるまで就けなくなる職業や停止される資格があります。
公法上で制限されるのは、弁護士、司法書士、税理士、公認会計士、宅地建物取引主任者、質屋、古物商、生命保険や損害保険の代理店、警備員、建設業者、風俗業者・・・などです。
そして、私法上で制限されるのは、保証人、後見人、遺言執行人、また、会社の取締役や監査役などになります。
既に取締役や監査役などの地位にある人は、退任をしなければならなくなりますので注意しましょう。
これらの公法上、私法上の制限は、免責が確定したら解除されますので、全て元のように仕事ができます。
しかし、免責が確定するには結構な日数がかかるので、制限されている職業に就いている人は、免責が確定するまでの身の振り方を考える必要があるでしょう。
それ以外の職業なら、そのまま勤めていても問題はありません。
会社に自己破産のことが分かってしまうのではと心配する人がいますが、その可能性は低いので安心して勤められると思います。