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■民事再生とは
民事再生とは、債務が多くて支払いが困難になった人が地方裁判所に申し立てをすることで、再生計画を立てることができるものです。

民事再生は、2001年4月に開始された債務整理の一つであり、民事再生は債務の合計が住宅ローンを除いて5千万円以下の場合に利用ができます。

民事再生を地方裁判所に申し立てすると、一旦、債務の支払いは停止されます

そして、債務の総額の20%(上限が300万円)か、100万円のどちらか多い方を原則として3年の分割で支払うことになります。

もしこの支払いが惰り無く行われた場合は、残りの債務は全額免除されます。

ただし、民事再生は住宅ローンに関しては減額することはできません

けれども、民事再生をしても住宅を手放したりする必要もありませんので、民事再生は債務をどうにかしたいけど、マイホームを手放したくないという人にオススメな方法となります。

しかし、これを言い換えると、住宅ローンの支払いがきつくて債務整理をする人には、民事再生は向かないと言えるでしょう。

また、民事再生は毎月一定の収入がある人に限って、手取りの額から最低限の生活費を差し引いた金額の2年分を3年で支払うことができたら、債務の全額が免除されるというものもあります。

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■民事再生とはQ&A
民事再生で住宅ローンも減額可能か
民事再生をすると、持ち家はどうなるか
小規模個人再生と給与所得等再生の違いは
ローンで購入したパソコンがあり、まだ支払いが残っている
民事再生の住宅ローン特則とは何か

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