■ギャンブルなどが原因でも、特定調停は可能か
Q:ギャンブルなどが原因でも、特定調停は可能か
A:自己破産とは違い、特定調停の場合は借金の理由は「関係ありません」。
ギャンブルであろうと、浪費であろうと、豪遊であろうと利用できます。
自己破産では、ギャンブルなどの借金は免責不許可事由となりますが、特定調停では問題にされません。
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■特定調停Q&A
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