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■ギャンブルなどが原因でも、特定調停は可能か
Q:ギャンブルなどが原因でも、特定調停は可能か

A:
自己破産とは違い、特定調停の場合は借金の理由は「関係ありません」。

ギャンブルであろうと、浪費であろうと、豪遊であろうと利用できます

自己破産では、ギャンブルなどの借金は免責不許可事由となりますが、特定調停では問題にされません。

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特定調停は、全部の債権者を相手にしなくてもいいのか
税金や公共料金の滞納など、市区町村を相手に特定調停が可能か
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