特定調停、そのメリット

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特定調停、そのメリット

特定調停のメリットを手短にまとめてみました。
◇自分で申し立てを行えば費用が安くできます。
管轄の簡易裁判所にもよりますが、ほとんどのところが債権者1社につき、印紙代300円ほど、切手代が420円ほど。
10社が相手でも1万円に届きません。
ただし、民間の弁護士や、司法書士に代理を頼むとケタが違ってきます。
◇元本を減額してくれる「利息制限法引き直し計算」という計算方法を使って残りの元本の金額が見直しされます。

◇取り立てが来なくなる!弁護士や簡易裁判所が代理権の認定をした司法書士に申し立て依頼を行った場合、その時点からの催促、取り立て行為が規制されます。
安心して債務整理の作業に取り組めます。
◇申し立て理由に内容を問われない。

任意整理や自己破産の場合では無理でも、特定調停ではギャンブルによる多額の借入がその理由であっても特定調停の場合は可能です。
悪い結果を恐れて虚偽の内容を申請時に申し立てることなく、申請は正しい情報を書き記しましょう。
◇「官報」に名前が載らない政府が発行している「官報」というものがあります。
自己破産すると、本人の名前、住所、申請した裁判所、日時までも載ってしまうのですが特定調停にはありませんのでご安心ください。
名前はおろか、住所まで載ってしまうこの「官報」を悪用する人がいるようです。

たとえば、悪徳商法の手にこれが渡ってしまったら、ある日を境に「カモ」だと思われ、不要なダイレクトメールを送られてきたり、高利貸からもアクションを起こされたり、いろいろと自分にとって良くないことが起こりえます。
プライバシー保護の面で、この「官報」には載らないでおきたいものです。
◇利息の免除が期待できる申請手続き終わり、債権者との話し合いの中で決まっていく元本の減額ですが、それと同様、利息も大幅に免除されるはずです。
ここまで、かなり簡単にお伝えしましたので、不明な点、疑問点があれば、所轄の簡易裁判所にお問い合わせください。

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