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特定調停Q&A
- 特定調停と任意整理の違いは
- 特定調停は、全部の債権者を相手にしなくてもいいのか
- 税金や公共料金の滞納など、市区町村を相手に特定調停が可能か
- ギャンブルなどが原因でも、特定調停は可能か
- 債権者と直接話をしたくない
- 調停調書とは何か
Q:調停調書とは何か
A:調停調書とは、裁判所が作った和解書のようなものです。
しかし、これを甘く見てはいけません。
この調停調書は、確定判決と同じ効力があるものです。
もし、調停で合意した内容通りに債務者が返済ができないと、債権者は改めて訴訟を起こさなくても、この調書に則って、給与差押などの強制執行手続きをすることができます。
調書の通りに返済が可能かどうかを、慎重に検討するようにしましょう。
適当に承諾すると、後で痛い目に遭います。
Q:債権者と直接話をしたくない
A:債権者と直接話す必要はありません。
本人の代わりに調停委員が今後の支払内容について、債権者と交渉をしてくれることになります。
しかし、債権者と話さないかわりに、調停委員には、収入の見込や生活内容を見直すこと計画などを説明し、納得してもらうことが必要となってきます。
調停委員と面接を行う前に、家計表などの資料をきちんと作って、調停委員にも説明できるようにしておきましょう。
調停委員は裁判所の職員ですが、緊張しずに落ち着いて話をしましょう。
Q:ギャンブルなどが原因でも、特定調停は可能か
A:自己破産とは違い、特定調停の場合は借金の理由は「関係ありません」。
ギャンブルであろうと、浪費であろうと、豪遊であろうと利用できます。
自己破産では、ギャンブルなどの借金は免責不許可事由となりますが、特定調停では問題にされません。
Q:税金や公共料金の滞納など、市区町村を相手に特定調停が可能か
A:税金や年金の滞納などをしてしまった結果、市町村などを相手に特定調停を申し立てることはできません。
もちろん、特定調停によって滞納額も減額はされることもありません。
こういう場合は、市区町村などに支払方法の変更や分割回数などを相談することをオススメします。
なお、水道・ガス・電気などの公共料金も同様です。(これらが特定調停ができたら、きっと裁判所は大忙しです・・・)
Q:特定調停は、全部の債権者を相手にしなくてもいいのか
A:特定調停の場合、自己破産や個人再生と違いますので、相手方である債権者を選ぶことが可能です。
例えば、12%の金利であるA社は覗いて、29%の金利を取っている会社だけに絞って手続きを取ることも可能となります。
Q:特定調停と任意整理の違いは
A:特定調停は手続きを「本人」が行い、任意整理の手続きは、「弁護士・や司法書士」が本人を代理して行うという違いがあります。
また、この他にも、以下のような違いがあるので、自分にとってどちらの債務整理法がいいのか確認しておくといいでしょう。
【主な特定調停と任意整理の違い】
①過払い金が生じている場合には、特定調停とは別に「過払金返還請求訴訟」が必要になる。
②特定調停で決定した返済計画通りに返済ができなかったり、返済が滞ったりすると、直ちに給料などを差し押さえられる恐れがある。
③調停の日には必ず裁判所に足を運ばなければいけないので、仕事などに支障をきたすことがある。
④和解が成立するまでに最低2ヶ月以上はかかるため、その間の遅延損害金を返済計画の借金の総額に加算されることがある。