特定調停の手続きの順序

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特定調停の手続きの順序

1.必要書類を集めます。
どの債務整理を選んでも、確実にそろえておかないといけない書類があります。
すぐに手に入らないものもありますので、申し立ての直前になってあわてることのないよう、前もってそろえるようにしましょう。
2.申立書を作成します。
必要書類はコピーをとって提出することになります。
(公的機関の発行する書類は原本を提出します)3.特定調停の申し立てを行います。

必要な書類すべてを簡易裁判所にて行います。
1つの漏れもないように、自宅を出るときは書類の一部を忘れないように、ひとまとめをクリアファイル等に入れておくとよいでしょう。
申し立てが終了すると、約1か月程度で裁判所からの呼び出し状が届きます。
4.調停期日(1回目)呼び出し状が書かれている期日に、必ず裁判所に出向いてください。
この日は、直接債権者との話し合いは行われず、本人と調停委員の面接のみ行われます。
書類の内容に間違いがないか、確認作業をし、これからの返済計画なのを作っていくにあたって、いくつか質問されることになります。
5.調停期日(3回目)債権者、調停委員、本人による話し合いとなります。
話し合いがうまくいけば、この日で調停成立となりますが、逆にまとまらなければ、3回目の調停期日に出席することになります。

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