特定調停、そのデメリット

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特定調停、そのデメリット

メリットがあれば、デメリットもあります。
裁判所に行く前に多少でもデメリットをしっかり認識しておくことによって、それでもなお債務整理の中で特定調停を選択したか、目的が明確になってきます。
これを読むことで、特定調停したくても出来ない人がいることも見えてくるでしょう。
◇簡易裁判所へ何度も出向かなければならない自分の債務の見直しのために出向くのですから止むを得ません。

ですが、1社を相手に調停を行うだけでも、最低3回は簡易裁判所に出向くことになります。
仕事を抱えている人や、小さなお子さんをお持ちの方、親を介護していて目が離せない状況の方等には負担が大きいと思われます。
◇5年以内に返済を完了しなければならないこれは特定調停のルールとなっていますので、もし借金総額が相当多額で5年以内に返す目途が立たないような返済計画となりえる場合は、特定調停する意味がないということで、他の債務整理方法に方針を切り替えなければならなくなる場合が出てきます。
◇和解が成立するとは限らない債務者と債権者の話し合いが平行線をたどったままですと、和解までにはそうとうな時間がかかるでしょう。
時間がかかるということはその間の生活費にも影響してくるということに繋がります。
◇申し立てを本人がする場合の手間法律の知識がなくても本人が書類作成をして、申請することができるが、書きなれない書類の数々に困惑することもあるでしょう。

◇信用情報機関(ブラックリスト)に記録されます特定調停を行ったことにより、本人の事故情報の全てがリストに載ることになりますので、この時点からキャッシングやカードの利用が一切できなくなります。
しかし、ものは考えようで、たとえ申し立てに手間がかかったとしても「手間はかかるが、完済にむけての第一歩だと思えば頑張れる」とか、「ブラックリストに載るし、カードも使えなくなるけど、しばらくは自分のためにむしろ使えない方がいい!」等、プラスの気持ちに切り替えても良いと思います。

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