小規模個人再生手続をした場合の最低返済額
民事再生の小規模個人再生では最低弁済額が設定してあり、それに従って返済額が決められます。
小規模個人再生の支払い額は、債務の総額の20%か100万円のどちらか多い方で上限を300万円としています。
しかし、債務の合計が100万円未満の場合は減額されません。
また、債務の総額が3000万円以上の場合は、10%が支払い額になる場合もあります。
小規模個人再生の支払額の決定には、債権者の同意が必要ですので、債務者に財産がある場合は、必ずしも上記のように減額されるわけではなく、財産の内容に合わせた返済額が設定されることになります。
自己破産をした場合は、財産を換金して債権者に分配されますが、民事再生では財産を処分しませんので、分配金に相当する金額を3年で支払わなければならなくなります。
ですから、民事再生をすれば単に借金が減ると考えている人は、そうとは限らないということを頭に入れておいた方が良いでしょう。
できれば、弁護士などの専門家に相談をして、小規模個人再生の手続をした場合の支払額をシュミレーションしてもらいましょう。
民事再生は、住宅ローンについては減額されませんので、住宅ローンが残っている人は支払いがきつくなる可能性もあります。