特定調停の手続きの流れ
特定調停の手続きの流れは、以下のようになります。
【特定調停の手続きの流れ】
①必要書類の収集
最初にまずしなければいけないことは、必要書類の収集です。
もちろん、即日に手にはいらないものがありますので、事前に用意するようにしましょう。
<特定調停の申立て時に必要となる書類>
・申立書 ・・・ 裁判所で入手可能
・紛争の要点 ・・・ 借金の種類、契約日、利息、債権者、返済状況などについて記載する書類。(裁判所で入手可能)
・特定債務者であることの資料 ・・・ 申立人の生活状況や、家族の生活状況などを記載する書類。(裁判所で入手可能)
・家計表 ・・・ 1ヶ月の収入と支出を項目ごとに記載する書類。(裁判所で入手可能)
・資産目録 ・・・ 預貯金、現金、不動産、自動車など、申立人の資産状況を記載する書類。(裁判所で入手可能)
・債権者一覧表 ・・・ 債権者の氏名、住所、契約年月日、借入金額、残高などを記載する書類(裁判所で入手可能)
・住民票の写し
・戸籍謄本
・契約書や借用証などの、借入内容がわかる資料
・給料明細や源泉徴収票などの、家計の収入がわかる資料
・賃貸借契約書や公共料金の領収書、通帳のコピーなど、家計の支出がわかる資料
・登記事項証明書や車検証、保険証書など、資産のわかる資料
②申立書の作成
必要書類を揃え、申立書の作成に取り掛かります。
なお、公的機関が発行する証明書以外のものは、A4サイズでコピーをとり、それを提出することになります。(裁判所に問合せて確認を取ること)
③特定調停の申立
申立に必要な書類が全て揃え、申立所の作成が済んだら、申立を行います。
申立先は、調停の相手方、つまり貸金業者の営業所の所在地を管轄する簡易裁判所になります。
相手方が多く、営業所の所在地がたくさんあるときは、相手方の営業所が最も多くある所在地を管轄する簡易裁判所へ申立てをします。
<申立の流れ>
1.申立先の簡易裁判所を調べる。
↓
2.切手と収入印紙を購入。(切手は債権者への通知に使用、収入印紙は申立費用となる)
↓
3.裁判所へ行き、申立書一式、収入印紙と切手を提出。
↓
4.裁判所から呼出状が届く。(約1ヶ月程度)
④第1回調停期日(相手方は不在)
申立後、1ヶ月程度たった後、裁判所から呼出状が届きます。
第1回調停期日は、申立人と調停委員との面接のため、相手方である貸金業者は来ません。
第1回調停で行われる面接では、申立人の収入状況や負債状況の確認、これからの返済予定などについて質問されることになります。
⑤第2回以降の調停期日(相手方も出席)
第2回以降の調停期日では、1回目の期日で整理した事項を基に話合いがされることになります。
このときは、相手方である貸金業者も出席することになります。
この話合い時に、お互いの意見がまとまれば「調停成立」となり、まとまらなければ次回の調停期日が設けられることになるでしょう。